2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
この改善に向けた取組が確認できなかった場合、聴聞手続を行います。この聴聞の後、法十五条に基づき、認定取消しを行うという手続の段取りを踏む必要がございます。 今、さまざまな案件でいろいろ御相談を頂戴しているものもございますし、このプロセスを一つ一つ経ていきながら、法令、条例に基づく事業者への指導等の対応状況も確認して、FIT法に基づいた厳正なる対応を進めてまいりたいと考えてございます。
この改善に向けた取組が確認できなかった場合、聴聞手続を行います。この聴聞の後、法十五条に基づき、認定取消しを行うという手続の段取りを踏む必要がございます。 今、さまざまな案件でいろいろ御相談を頂戴しているものもございますし、このプロセスを一つ一つ経ていきながら、法令、条例に基づく事業者への指導等の対応状況も確認して、FIT法に基づいた厳正なる対応を進めてまいりたいと考えてございます。
今回、戒告の処分について、聴聞手続を実施するという改正がなされることになっています。この戒告の処分は弁護士法でもあります。それで、この弁護士法で戒告の処分、例えば、弁護士法で戒告された、事実関係が違うとか、争いたい場合が出てくると思うんです。そういったときに、弁護士法では、自分が受けた戒告処分を裁判所に訴えて処分を争うということができる、そういう弁護士法の規定があるんですね。
具体的には、懲戒に係る手続のうち、懲戒を求める通知の受理、あるいは事実の調査、聴聞手続といった手続については、全国の法務局、地方法務局の長に委任することを予定しております。
そうなると、この図でいいますと真ん中の聴聞手続というところが懲戒処分の開始ということなんですが、じゃ、その前の調査について、フリーハンドで私は認めてしまうのは、これは逆に、そうはいっても事実の調査というのが大事でございますので、ここについてフリーハンドで法務局長の委任を求めるというのは、私は、趣旨を没却するのではないかと思っています。
樹木採取権の取消しにつきましては、これは樹木採取権者に対する不利益処分に該当するということでございますので、行政手続法に基づきまして聴聞手続を実施をいたしまして、樹木採取権者等の意見を十分に考慮した上で、樹木採取権の取消しの妥当性を判断するということになろうかと思っております。
○国務大臣(山下貴司君) まず、処分権者が法務大臣というところで集約されることによって、その調査の内容あるいは聴聞手続、あるいはそういった処分の判断において全国的に統一的な見解がなされるのであろうというふうに考えております。
通常の収用法であれば、反対者についてはしっかりと意見を聴取して、それを踏まえた上で専門家たる収用委員会の裁決をするということでございますが、今回の特例は、あくまでも、見つかっている地権者の方は全員賛成している、たまたま所有者不明土地があって、それについても収用という手続をとらなければならないときに限って、その人はもう現にいらっしゃらないので反対のしようもないですから、そういった場合に聴聞手続をとるということは
これから聴聞を行う事案というのが百七残っておるということでございまして、経済産業省といたしましては、引き続き速やかに聴聞手続を進めてまいりますとともに、さらに、八月末の時点での土地及び設備の決定状況等も確認いたしまして、必要な要件が充足できていないと認められる場合には順次認定の取消し手続を進めたいと考えてございます。
第三は、処分前手続に関して、審判制度の廃止に伴い、複雑な経済事案に対する公取の高い専門性と判断を尊重する趣旨から設けられてきた実質的証拠法則などの公取の権能を削除し弱める一方で、被審人である当事者に対しては、行政手続法上の聴聞手続をも上回る、余りに手厚い防御権の保障手続となっているからであります。
○杉本政府特別補佐人 独占禁止法の今回の改正案におきます意見聴取手続と、行政手続法の聴聞手続、かなり共通する部分もございますが、違いますのは四点ぐらいあると思っております。 一つは、証拠の閲覧、謄写の関係でございまして、行政手続法の場合は閲覧のみが可能でございますが、今回の改正案におきましては、自社留置物の謄写、自社従業員調書の謄写が可能なようにしてございます。
その際に、かなりの期間がございますので、聴聞手続が行われる前にその法人として解任の手続をとっていただくということで、認定取り消しの対象となることはないと存じます。 なお、最初の法人で争う場合も当然ありますね、そんなことはやっていませんと。
現実には、事前聴聞手続を整備していくと、行政審判とそれほど変わらない事前手続を実現できます。 これが、欧州における事前行政聴聞手続となります。この手続では、競争当局が事前通知をする時点で、違反事実などを裏づける証拠をすべて相手方に開示します。その上で、相手方に書面で、さらには必要に応じて口頭で、反論の機会を与えることにします。
って、問題解消措置で、例えば一部の事業部門は譲るとかなんとか、話し合いがつけば、それが排除措置命令の内容になるということになりますので、正式な手続をとりましても、いわゆる告知、聴聞の問題点を指摘して、その後、公正取引委員会と協議をして措置内容を決めるという、そこで決着がつきますので、基本的には、裁判所まで行って合併の是非を争うということはあり得ないと思いますし、また、さっきも申しましたように、事前聴聞手続
法案は、仮釈放の申請権も審理における聴聞手続も認めておりません。地方委員会による事実上の仮釈放不許可決定を不服申立ての対象である決定にも含めていないために、受刑者は事実上の仮釈放不許可決定に対して何らの不服申立てもできない構造になっております。 その理由として、受刑者は刑務所で服役する義務を負っているのであるから仮釈放の不許可決定は不利益決定ではないとされています。
その結果、入院患者の処遇等に不適切な面があるということで、同法に基づきます改善命令を前提とした聴聞手続を進めた結果、これらの問題につきましては、その聴聞手続の過程で病院側が既に改善を行った、その後の県のチェックにおいても改善が図られているということが認められた、このような報告を受けております。
その際、聴聞手続に限定されておりますけれども、行政が持っている文書等の閲覧請求権を認めたことは、これは十八条にございますけれども、我が国の法制としてはまさに画期的なことと言えます。処分の理由付記の制度も一般化されております。
例えば、現行の銀行法でございますと、不利益処分についてでございますが、店舗の認可を取り消すといったような不利益処分につきましては、聴聞手続ですとか、あるいは処分理由の付記、処分に関する文書閲覧といった規定が現在設けられてございません。したがいまして、行政手続法が制定された場合には被処分者に対しますこのような聴聞手続等の機会が与えられることになります。
二番目、不利益処分につきまして、これは今回新しい概念で弁明手続と聴聞手続。処分の程度に応じ区分を設けて新しい国民の権利利益の保護を図る、こういうことでございますが、一般的にこれまでの個別法で制定しておりましたものとどういう点に配慮をしてこういった処置を設けたのか、またそういった弁明手続、聴聞手続等についての具体的な内容、区分、そういったことをお知らせ願いたいと思います。
○政府委員(八木俊道君) 実質的に見ますと、聴聞手続として私ども今回御審査をお願いしております行政手続法案の中に書いてある事項と、ほぼ類似した手続的な保障がフランスでは実質上形成されているということでございます。
すなわち、不利益処分をしようとする場合には、相手方に意見陳述の機会を与えるため、あらかじめ通知するとともに、許認可の取り消し等の処分については聴聞手続、その他の不利益処分については弁明の機会の付与の手続をとることとし、それぞれについて、所要の規定を整備することといたしております。
本案は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益を保護しようとするもので、その主な内容は、 第一に、申請に対する処分について、許認可等の判断基準、処分に要する標準処理期間等を定めること、 第二に、不利益処分について処分の判断基準を定め、聴聞手続、弁明手続を保障すること、 第三に、行政指導について、その所掌事務の範囲を超えず、相手方の任意の協力を前提として実現されることに
次に、不利益処分の件でございますが、聴聞手続について、口頭により、処分を行わせる相手に対してその本人の主張及び立証の機会を与えることがありますが、これは行政庁との間に質問形式で行うことができるのかどうか。また、聴聞中に例えば聴聞者が資料を提示した場合は、その場でその資料を提示なされるのかどうかということ。この点をひとつお聞きしたいと思うのでございます。
例えて申しますと、聴聞手続を新たにとる必要が出てくるところもございましょう、あるいはまた審査基準が現状では大変不明確なものは、そこに審査基準を新たに設定をいたしましてこれを公表して取り組んでいくというふうな問題もあろうかと存じます。
すなわち、不利益処分をしようとする場合には、相手方に意見陳述の機会を与えるため、あらかじめ通知するとともに、許認可の取り消し等の処分については聴聞手続、その他の不利益処分については弁明の機会の付与の手続をとることとし、それぞれについて、所要の規定を整備することといたしております。
すなわち、不利益処分をしようとする場合には、相手方に意見陳述の機会を与えるため、あらかじめ通知するとともに、許認可の取り消し等の処分については聴聞手続、その他の不利益処分については弁明の機会の付与の手続をとることとし、それぞれについて、所要の規定を整備することといたしております。
今回の行政手続法案の策定に当たりましては、行政手続の相手方である国民の権利利益に直接にかかわる分野につきまして、審査基準の明確化でありますとか聴聞手続の保障など、いわゆる手続法制の整備を優先したものであります。政省令制定手続につきましては、法制化に当たりましては、なお検討すべき課題が多うございまして、統一的な手続法の制定は早急には困難な様子でございます。
次に、補助金を適用除外とした理由を問うということでございますが、補助金等の交付に関する処分は、大部分が地方公共団体に対する金銭に関する処分でありますが、行政手続法案におきましては、地方公共団体に対する処分は、同法案の適用除外となっておりまして、また、金銭に関する処分は、弁明・聴聞手続の適用除外となっているところであります。
すなわち、不利益処分をしようとする場合には、相手方に意見陳述の機会を与えるため、あらかじめ通知するとともに、許認可の取り消し等の処分については聴聞手続、その他の不利益処分については弁明の機会の付与の手続をとることとし、それぞれについて所要の規定を整備することといたしております。